クロミちゃん事件「富士市 ピアノ教室」
2026/10/10
笑顔あふれる生徒さんが通う
富士市の人気ピアノ教室
フェリーチェおさだ音楽教室です
「サンリオ"クロミ"著作権侵害訴訟について」
という記事が気になりました。
今回は私的な目線のブログになります。
ところで本来は「クロミ」ですが
「ちゃん」づけして呼ぶのは私個人が親しみを込め
以下「クロミちゃん」と呼ばせてください。
女子にとても人気があり
レッスンバッグやキーホルダーなどたくさんの生徒さんが
持っています。
中には「先生、クロミちゃん描いて」と言う生徒さんも。
サンリオキャラクター「クロミちゃん」の
著作権について
デザイン会社の株式会社スタジオコメットが
サンリオを著作権侵害等で訴えました。
地裁判決文が公開され、これを読むことで
問題がわかりました。
結論を先に書くと原告敗訴(請求棄却)で
原告の請求内容は差止請求と謝罪広告の掲載です。
求められていた謝罪広告は
「クロミちゃんの著作者はサンリオではなく
スタジオコメットである」という旨の内容です。
クロミちゃんはスタジオコメットの社員が作ったのに
いつのまにかサンリオの社員が作ったことに
なっているのが許せないというのが提訴の理由のように
思えましたが
著作財産権による差止請求も行なわれていました。
なおクロミちゃんの創作が職務著作に該当することには
争いはないので
デザイナーさんではなく、その雇用者である企業が
著作者かつ最初の著作権者となります。
請求棄却となった経緯は
裁判所がクロミちゃんの著作者はスタジオコメットで
あることを認めています。
そして信じがたいことにクロミちゃん創作時点の
2005年3月でスタジオコメットから
著作権を譲渡することを直接的に定めた書面は
存在しませんでした。
しかしその後に作成された確認書等の書類や
サンリオが長期間クロミちゃん商品展開をしていたのに
スタジオコメットが異議を述べなかったこと等の事情を
総合的に考慮して著作権譲渡の合意があったと
裁判所は認定しました。
上述の私の過去記事で
「サンリオ社がキャラクターの権利に関して
いい加減な処理をすることはちょっと想定し難い」
と書いているように
創作時点で著作権譲渡契約がなかったのは意外です。
実はサンリオとスタジオコメットの間の契約には
別の会社が介在していたのですが
その関係で何らかの行き違いがあったのかもしれません。
改めてこの判決は
「クロミちゃんはスタジオコメットが作ったが
その著作権はサンリオに譲渡されているので
スタジオコメットは著作権を行使できない」
ということになります。
では謝罪広告が認められなかったのはなぜかというと
確認書等の記載などから
著作者人格権の不行使についても合意が成立していたと
裁判所が認定していたことが大きな理由です。
こういうキャラクター問題は知的財産に当たりますね。
音楽も知的財産がつきものです。
他人事ではないのですが、それにしても
子どもの夢を壊すような出来事はがっかりです。
他のSNSに書いたのでここでは割愛しますが
ピアニスト反田さんの今後も見守りたいですね。
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